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共済金をお支払いできない主な場合(【保障規約】より抜粋) |
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(1) |
共済契約者、被共済者、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 |
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(2) |
災害の際に生じた紛失または盗難による損害 |
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(3) |
窓・扉等の開口部を開放していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害 |
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(4) |
共済契約者・被共済者が所有または運転する車両の衝突・接触による損害 |
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(5) |
家財が屋外にある間に生じた盗難 |
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(6) |
戦争、革命、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による災害 |
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(7) |
被共済者の職務遂行に起因する賠償責任 |
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(8) |
被共済者と同居の親族に対する賠償責任 |
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(9) |
車両または銃器等の所有・使用・管理に起因する賠償責任 |
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共済金を減額される場合 |
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ケントクラブの「入居者総合保障」の他に、他の火災保険や火災共済に重複して加入場合には、共済金の支払額算出に当っては分担払いとなり、減額調整されることがあります。 |