入居者総合保障ご加入にあたっての留意事項HOME
ご加入にあたっての留意事項
お申し込み方法 本会所定の申込書に必要事項をご記入・ご捺印のうえ、入会金および会費を添えて本会へご提出ください
会員期間 賃貸借契約書に記載され賃貸借契約書開始日より、2年間となります。
ただし賃貸借契約を更新した場合、更新分の会費の払込を条件として会員期間は更新されます。
共済金の
お支払いについて
共済金をお支払いできない主な場合(【保障規約】より抜粋)

(1) 共済契約者、被共済者、借用戸室の貸主またはこれらの者の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害

(2) 災害の際に生じた紛失または盗難による損害

(3) 窓・扉等の開口部を開放していたために生じた台風・暴風雨等の吹き込み損害

(4) 共済契約者・被共済者が所有または運転する車両の衝突・接触による損害

(5) 家財が屋外にある間に生じた盗難

(6) 戦争、革命、武装反乱その他これらに類似の事変・暴動による災害

(7) 被共済者の職務遂行に起因する賠償責任

(8) 被共済者と同居の親族に対する賠償責任

(9) 車両または銃器等の所有・使用・管理に起因する賠償責任
共済金を減額される場合

ケントクラブの「入居者総合保障」の他に、他の火災保険や火災共済に重複して加入場合には、共済金の支払額算出に当っては分担払いとなり、減額調整されることがあります。
その他 発効日以降にケントクラブが要求した書類の記載事項につき変更があることを知ったときは、遅滞なく所定の書面をもって本会に、その内容を告げ、ケントクラブの承認を得なければなりません。万一、当該手続きを怠った場合には、共済金のお支払いができない場合がありますのでご注意ください。
万一、入居者総合保障に関する事故が発生した場合は、共済会事故センター(フリーダイヤル:0120-151-992)までご連絡ください。

ただちに共済会事故センタまでご連絡ください。事故日から30日以内にご通知がなかった場合は、共済金が支払われない場合がありますのでご注意ください。
また、予め本会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
共済金のご請求に際しては、共済金請求書ならびに罹災証明書等、本会の指定する書類をご提出いただくことが必要となります。