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火災・風雪災害・漏水等による被害にあった場合、損害が生じた家財と同程度のものを新たに購入・修復するために必要な標準的な額(再調達価格)に基づき保障いたします。 |
(2) | 損害の額が20万円以上の場合(10の水災害を除く) |
(3) | 給排水設備に生じた事故または他人の住居からの水漏れ |
(4) | 盗難による家財の盗取、き損、汚損および通貨・預貯金証書の盗難による損害 |
(8) | デモ・労働争議等に伴う暴行・破壊活動による損害 |
(9) | 他の建物で1〜8の事故により損害を被った時 |
(10) | 台風・暴風雨等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって一定以上の損害を被った時
(損害の程度により、支払額は異なります。) |
■万一、修理費用負担が必要となったと時の保障です
火災、落雷、風災等(上記家財保障1〜8の事故をいいます。)により借用住宅(柱・壁・床等の主要構造物および玄関・門・へい等の共有利用物は除きます。)に損害が発生し、賃貸借契約等に基づき自己の費用で修理した場合に、共済金をお支払いします。 |
■火災や爆発・破裂事故で家主さんに対する賠償責任が生じた時の保障です
矢火や爆発事故を起こした結果、借用戸室に損害を与えてしまい、家主さんに対する法律上の損害賠償責任が生じた場合に、共済金をお支払いします。 |
■他人に対する賠償責任が生じた時の保障です
日常生活において、被共済者ご本人やご家族(生計を共にする同居の親族をいいます。)が他人にケガをさせたり、他人の財産に損害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、共済金をお支払いします。 |